過払い金請求をするとなると、消費者金融など貸金業者との交渉が必要になるのでは?とご不安を感じられる方も居らっしゃいます。
過払い金請求を当事務所にご依頼された場合、そのようなご心配は不要です。弁護士に依頼した後は、弁護士が責任をもってサラ金・クレジット会社と交渉いたします。お客様が消費者金融と直接交渉したり、書類を作成することは一切ございません。
実際に過払い金請求を弁護士に依頼いただいた場合の、手続きの流れをご紹介いたします。
過払い金に関する相談は無料で行なっております。まずは電話またはメールでお問い合わせください。予約をお取りし、当事務所にて弁護士が無料で相談を行います。
【相談時にご持参いただくもの】
・運転免許証、保険証などの身分証明書
【下記資料をご相談時にご用意いただけるとスムーズに対応できます】
・金融業者との契約書の控え(複数の契約がある場合はすべての契約書)
・過去の利用明細や返済時の領収書
・毎月の返済額や残債務等が分かる資料(金融業者からの請求書や返済予定表など)
・取引のあるすべての金融業者の名称・取引開始日・借入額・返済額など
※業者の名前がわかれば、以下の書類などを無理に揃える必要はありませんので、できるだけ早くご相談ください。
当事務所では、契約書を作成直後に、サラ金・クレジット会社に「受任通知」という書面を送付いたします。これは相手先の業者に弁護士が介入したことを知らせるもので、同時に取引履歴の開示請求をします。
ご依頼時に債務が残っていた場合には、この通知によって返済・取立をストップさせます。
お客様がいままでにいくら借入れ、いくら返済したかといった取引履歴をサラ金・クレジット会社に開示させ、利息制限法により許された利率で当事務所で計算し直し、過払い金がいくらあるかを確定いたします。
※なお、貸金業者から取引履歴が開示されるまでには、受任から1~3ヶ月程度(貸金業者によって開示状況が異なります)がかかります。
計算が終わった段階で、一度ご依頼者の方に取引履歴、引き直し計算書を確認していただきます。取引開始日や取引経緯などに間違いがないかなどご確認ください。間違いがなければ、引き直し計算書に基づいて、サラ金・クレジット会社に過払い金の返還請求をいたします。
その後の請求や交渉はすべて当事務所にて行います。業者から金額や返還日についての提案があった際にはご依頼者の方にご連絡させていただきます。
なお、裁判になったとしても、弁護士がすべて対応いたしますので、ご依頼者の方が実際に手続きや出廷をする必要はございません。
※弁護士の場合司法書士と異なり、過払い金が140万円を超えても裁判を提起することが可能です。
回収した過払い金は一度当事務所の口座に振り込まれます。その時点で弁護士費用を清算し、差額をご依頼者様に返還させていただきます。改めて弁護士費用の支払いをする必要は基本的にございません。
借金が残った場合(取引期間が短い、法定利率で取引をしていた場合など)
仮に、取引履歴に基づき計算し直した結果、借金が残ってしまった場合は、ご依頼者様に一度ご相談させていただきます。その後、分割払いなどの和解交渉をすることが考えられますが、事案により様々な方法がありますので、その際にご説明させていただきます。
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