「過払い金」とは、本来支払う必要がないにも関わらず貸金業者に支払い過ぎたお金のことです。
本来は支払う必要のないお金ですから、支払いを行った方に返還されて当然のお金なのですが、過払い金返還手続きを行わないと支払過ぎたままになってしまいます。
貸金に関する法律としては出資法という法律と利息制限法という2つの法律がありました。
出資法は利率の上限(29.2%)を超えた場合は刑事罰の対象になることを定め、同時に利息制限法も利率の上限(15%~20%)を定めていました。この2つの法律の上限利率の間が、いわゆる「グレーゾーン金利」と言われるものです。
消費者金融やクレジット会社、信販会社などのほとんどの貸金業者は、利息制限法で定められた上限以上の利率で貸付けを行っていました。
しかし、現在ではグレーゾーン金利については、裁判により利息制限法を超えた利息は「無効」という判決が出ています。これにより、支払過ぎた利息分(過払い金)は返還されて当然のものとして返還請求することができるようになりました。
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